西日本中心に活動するケイビングクラブです ケイビング(洞窟探検)活動を行っています。
どなたでも参加できるサークルですので、
ご興味のある方はブログコメント等で
お気軽にご連絡下さい。
構成中です。暫定的に「うきぐもケイビングクラブ」の会則だけ記載しております。

うきぐもケイビングクラブ 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 会の名称を「うきぐもケイビングクラブ」とする。

(目的)
第2条 本会は洞窟に関することを学術的に探究し、ケイビング(洞窟探検)の技術の向上並びに普及を図ることを目的とする。

(構成及び運営)
第3条 本会は会員をもって構成され、運営は役員会において行う。

第2章 活動

(内容)
第4条 第1章第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 洞窟の発見、探検、調査及び保護等に関する活動
(2) ケイビングの普及及び啓発等に関する活動

(届出)
第5条 活動を行うにあたっては、事前に計画書を作成し、役員会に届け出なければならない。
2 役員会は、届け出のあった活動の内容について、精査し、本会の活動趣旨に反するもの、人命にかかる危険性が高いと予見されるものについては、活動中止の勧告を行うことができる。

(合同活動)
第6条 会員による他団体との合同活動は、これを妨げない。

2 他団体・組織が主催する活動へ参加する者は、日程・目的地・同行者・活動内容・責任者及びその連絡先、緊急連絡先等を役員会へ届け出なければならない。

第3章 組織
(会員)
第7条 ケイビングに関心のある者は、本会の会員となる資格を有する。

(入会)
第8条 本会への入会には役員会の同意を必要とする。
2 本会の会員の他団体への加入は、これを妨げない。

(会員の義務)
第9条 会員は次の各号に掲げる義務を負う。
(1) 会費を納めること
(2) 定例総会及び月例会議等に出席すること
(3) 会員への迅速かつ公平な情報の伝達を図るために、電子メール、ウェブチャット、オンラインストレージ等を利用できる環境を構築すること

(4) 活動参加にあたっては、ケイビングに有効な保険に加入すること
2 前項に掲げるほか、会員の義務は総会において定める。

(会員の権利)
第10条 会員は、次の各号に掲げる権利を有する。
(1) 本会の催す活動、講演会等に参加すること
(2) 会の事業、運営について意見を述べ、役員会に発議を求めること
(3) 本会の所蔵する資料、装備、施設等を利用すること
2 前項に掲げるほか、会員の権利は総会において定める。

(役員会)
第11条 本会の運営及び活動方針を決定するために役員会を置く。
2 役員会は、会長1名、副会長1名、幹事1名、会計1名からなる。
3 役員の任期は、3年間とする。
4 役員会は全会員による選挙により選出される。
5 会長は役員の中から互選により選出され、その任期は連続して2期までとする。
6 役員会での議決は役員の過半数の同意をもって成立する。
7 役員会で議決した事項は、総会に報告しなければならない。
8 任期途中にて役員が退任した場合は、補欠選挙を行う。

(総会)
第12条 総会は年1回開催する。但し、役員会が必要と認める場合はこの限りでない。
2 総会は本会の運営方針を決定する最高機関とする。
3 総会における議決は、出席者の過半数の同意をもって成立する。

(役員の罷免)
第13条 会員総数の3分の2以上の同意により、役員を罷免することができる。

(事務局)
第14条 本会の運営を行うために、役員会より指名された会員からなる事務局を設置する。
2 役員会は、必要と認められる役職に会員を任命する。
3 事務局員の役員との重任は、これを妨げない。

(会計)
第15条 本会は会員の会費によって運営される。
2 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
3 会員は年15,000円の会費を毎年5月31日までに納めなければならない。
4 前項のほか、臨時会費を徴収する場合は、役員会の議決を経たうえで、事前に月例会議出席者の過半数の承認を経ることを必要とする。

5 必要経費の支出は、総会で承認された予算案にもとづいて行う。予算案を超過する支出を行う場合は、役員会の議決を経たうえで、事前に、時宜によっては事後に、月例会議出席者の過半数の承認を経ることを必要とする。

(休会)
第16条 会員の都合により一定の期間、本会の活動に参加することができない場合は、休会扱いとすることができる。

(退会)
第17条 本会からの退会は、本人の希望によりいつでも可能とする。
2 役員会は、次の各号に掲げる事由が生じた会員に対し退会の勧告を行ったのち、退会させることができる。
(1) 会費を1年以上滞納したとき
(2) 本会の秩序を著しく乱す行為を続けたと認められるとき
(3) 予告なく役員会との通信が不通となったとき

3 前項の勧告を行ってもなお、改善がなされず、かつ退会しようとしない者については、会員総数の3分の2以上の同意により、退会処分とすることができる。

第4章 改正
第18条 本会則の改正は、役員の過半数の賛成で、役員会がこれを発議し、総会に提案しその承認を経なければならない。この承認には、総会出席者の過半数の賛成を必要とする。

第5章 雑則
第19条 活動計画書審査、事故救援、役員選挙、入休退会、その他本会の運営に関し必要な事項は、この会則に定めるもののほか、規程でこれを定める。

   附 則
この会則は、平成28年8月1日から施行する。
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